なんでも過払い金請求ナビ 随時更新中の過払い金請求に関する新鮮な情報をたくさん集めました。

MENU

NEWS


 なんでも過払い金請求ナビ
弁済によって過払金が発生しても、その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には、過払い金請求は、その後に発生した新たな借入金に充当できるか問題となる。なぜなら、過払金発生時に充当すべき債務が存在しないからである。最判平成19年6月7日は、カードローンのリボルビング払い方式について、借入れが別個であっても、同一の基本契約に基づく新たな借入れがあった場合、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものとして過払金発生後の債務への充当を認めた。この場合の合意の存在は借主側に立証責任があることになろう。

 オススメサイト